ワクツク-WAKTUK-|鹿児島県指宿市トゥクトゥクレンタルサービス

トゥクトゥクレンタルサービスで思い出作り

当サイトのサービスをご覧頂き誠にありがとうございます。
トゥクトゥクとは東南アジアでタクシーとして多く使われている三輪の乗り物で、
海外旅行者にとても人気の乗り物です。
当サイトではそんなトゥクトゥクを日本でレンタルできるサービスを行っております。
日本では普通免許があれば誰でもトゥクトゥクに乗る事ができます。
鹿児島にご旅行でお越しの際は是非当サイトのトゥクトゥクレンタルサービスをご利用してみてください。
日常では絶対に味わえない『ワクワク』を体験しましょう。

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日常では体験できない
非日常を…
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トゥクトゥクに乗って
鹿児島を満喫…
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一生忘れられない
思い出を作ろう…
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トゥクトゥクレンタルについて
  • プラン内容
    当サイトが提供しているトゥクトゥクレンタルプランには下記3つのプランがあります。

    ・3時間プラン
    ・6時間プラン
    ・24時間プラン
    まずは当サイトから日付と時間を指定して予約して頂き、当日に店舗にて車両引き渡しになります。
    ・最大乗車可能人数 7名
    ・運転資格 普通自動車免許(AT限定含む)
    ・年齢制限 大人1名の場合 お子様は小学生以上
          大人2名の場合 お子様は年齢制限なし
    ※トゥクトゥク利用に際し、店舗にて事前に10分程度のレクチャーを行います。
    ※本プランはあくまでレンタルであり、運転手はつきません。
    ※対人、対物補償無制限(免責10万円)
  • ご予約方法
    下記予約フォームからご予約ください。
  • レンタル料金
    3時間プラン 9,000円(税込み)

    6時間プラン 14,000円(税込み)
    24時間プラン 19,000円(税込み)

    ※レンタルの際は必ず約款をご確認ください。
    ※返却時はガソリン満タンにしてお返し頂くようお願い致します。
  • お支払方法
    店舗にてトゥクトゥク引き渡し時に現金にてお支払いください。
  • アクセス
    〒891-0404 鹿児島県指宿市東方10703番地サザンテラス1F
  • 貸渡約款( 契約条項 )

トゥクトゥクレンタル貸渡約款(施行 令和 4年 6 月 7 日)


第 1 章 総 則


(約款の適用)


第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といい ます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。 なお、こ の約款に定めのない事項については、法令又は一般の習慣によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の習慣に反しない範囲で特約に応ず る ことがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。


第 2 章 予 約


(予約の申込み)
第 2 条 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意 のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、 借受 期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」とい いま す。)を明示して予約の申込を行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレン タ カーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場 合 を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
(予約の変更)
第 3 条 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の 承諾を受けなければならないものとします。
(予約の取消し等)
第 4 条 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
2 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始期間を 1 時間以上経過してもレン タ カー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったとき は、予 約が取り消されたものとします。
3 前 2 項の場合、借受人は、別に定めることにより予約取り消し手数料を当社に支払う も のとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を 借 受人に返還するものとします。
4 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったとき は、 当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払う もの とします。
5 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくはいずれの責にもよらな い 事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。こ の 場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
(免 責)
第 5条 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことに ついては、第 4 条に定める場合を除き、相互に何らかの請求をしないものとします。
(予約業務の代行)
第 6 条 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下 「代行業者」といいます。)において予約の申込をすることができます。
2 代行業者に対して前項の申込を行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変 更 又は取消しを申し込むことができるものとします。

第 3 章 貸渡し


(貸渡契約の締結)
第 7 条 借受人は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表 等に より貸渡条件を明示して貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すこと ができる レンタカーがない場合又は借受人が若しくは運転者が第 8 条第 1 項若しくは 第 2 項各号の いずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、仮受人は当社に第 10 条第 1 項に定める貸渡料金を支払う も のとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 13 条第 1 項 に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2) の番号を 記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあ たり、借受人 に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免 許証の提示を求 め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転 者であるときは自己 の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。 (注 1) 監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する 基本通達」(自旅第 138 号平成 7 年 6 月 13 日)の 2.(10)お(11)のことをい いま す。 (注 2) 運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路 交通法 施行規則第 19 条別記様式だ 014 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交 通法第 107 条の 2 に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許 証に準 じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人 確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための 携 帯電話番号等の告知を求めます。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、当社指定の決済方法若しくは現金に よ る支払いを求め、またはその他の支払い方法を指定することがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第 8条 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結する ことができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず 6 才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属し ているものであると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒 絶することができるものとします。
(1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納をした事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、第 16 条各号に掲げる行為があったとき。
(4) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第 1 7 条第 6 項又は第 22 条第 1 項に掲げる事実があったとき。
(5) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されな い事実があったとき。
(6) 別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前 2 項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消し が あったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いを受けていたとき は、受領 済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
(貸渡契約の成立等)
第 9条貸契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き 渡 したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部 に充当 されるものとします。 2 前項の引渡しは、第 2 条第 1 項の借受開始日時に、同 項に明示された借受場所で行うも のとします。
(貸渡料金)
第 10 条 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をうものとし、当社はそれぞれの額又 は計 算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金 (2) 特別装備料 (3) ワンウェイ料金 (4) 燃料代 (5) 配車引取 料 (6) その他料金 2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局 運輸支局長(以 下、第 13 条第 1 項においても同じとします。)に届け出て実施してい る料金によるものと します。
(借受条件の変更)
第 11 条 借受人は、貸渡契約の締結後、第 7条第 1 項の借受条件を変更しようとす るとき は、あらかじめ当社の承諾を受けなければものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変 更 を承諾しないことがあります。
(点検整備及び確認)
第 12条 当社は、道路運送車両法第 48 条〔定期点検整備〕に定める点検をし、必要な 整 備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第 47 条の 2〔日常点検整備〕に定める点検をし、必要な整 備を 実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、前 2 項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検 表 に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他 レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要 な整備等を実施するものとします。
(貸渡証の交付、携帯等)
第 13 条 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項 を 記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しな ければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものと します。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還す る ものとします。

第 4 章 使 用


(管理責任)
第 14条 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから、当社に返還するまで の 間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使 用し、 保管するものとします。
(日常点検整備)
第 15条 借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路 運 送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を点検しなけ ればな らないものとします。
(禁止行為)
第 16 条 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運 送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第 7 条第 3 項の貸渡証に記載された 運転 者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとな る一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車輛番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタ カーを改造若しくは改造する等のその原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は 他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9) その他第 7 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。
(違法駐車の場合の処置など)
第 17条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車 を したときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し て、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、 保管、引き取 りなどの諸費用を負担するものとします。
2 当社のは、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転 者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの 借 受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよ う指 示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レ ンタカー が警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察 から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書 又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理される ま で借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人又 は運転 者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察等に出頭し、違反者として法律上の 措置に従う ことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署 名するよう求 め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合には、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を 含む資料を提出する等等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及の ための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定 める 弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し事実関係を報告する等の必要な法 的処置 をとることができるものとし、借受人又は運転者は、これに同意するものとしま す。
5 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反 金を納付 した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車輛の移動、 保管、引取り 等に要した費用を負担した場合には、当社は借受人又は運転者に対し、次 に掲げる金額(以 下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この 場合、借受人又は運 転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うもの とします。
(1) 放置違反金相当額 (2) 当社が別に定める駐車違反違約金 (3) 探索に要した 費用及び車輛の移動、保管、引取り等に要した費用。
6 当社が前項の放置違反金命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定 す る期日までに同項に規定する請求額の金額を支払わないときは、当社は借受人若しく は運 転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理 システム (以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の処置をとるものとしま す。
7 第 1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等をに納付すべき場合 に おいて、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示 又は 第 3 項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第 5 項に定 める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者 から、当社 が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を 申し受けるこ とができるものとします。
8 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第 5 項第 3 号 に規定する費用の額の全額の金額を受領したときは、当社は第 6 項に規定する全レ協 シス テムに登録するなどの処置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを 削除す るものとします。
9 借受人又は運転者が、第 5 項に基づき当社が請求した全額を当社に支払った場合にお い て、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起さ れたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受け た時は、当社が既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受 人又は運転者 に返還するものとします。第 7 項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた 場合においても、 同様とします。
10 第 6 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付され たこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第 5 項の規定による当社の請求 額 が全額支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものと します。

第 5 章 返 還


(返還責任)
第 18 条 借受人又は運転者は、レンタカーを仮受期間満了時までに所定の返還場所に おい て当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者はが前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償す るものとします。
3 借受人又は運転者は天災その他の不可抗力により借受期間中にレンタカーを返還する ことができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場 合 い借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
(返還時の確認等)
第 19 条 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとしま す。 この場合、通常の使用によって摩耗した箇所を除き、引き渡し時の状態で返還する ものとします。
2 借受人又は運転者はレンタカーを返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転 者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返 還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
(借受期間変更時の貸渡料金)
第 20 条借受人又は運転者は第 11 条第 1 項により借受期間を変更したときは、変更 後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
(返還場所等)
第 21条 借受人又は運転者は第 11条第 1 項により所定の返還場所の変更によって必要 となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人又は運転者は、第 11条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還 場 所以外の場所に返還したときは、次に定める返還場所返還違約料を支払うものとしま す。返還場所返還違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
(不返還となった場合の処置)
第 22 条 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返 還 場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の 所在が 不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う 等の法的 措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をすると ともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受 人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者へ聞取り調査や車両位置情報システムの作 動 等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第 1 項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第 27条の定めにより当 社 に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運 転者 の探索に要した費用を負担するものとします。

第 6 章 故障、事故、盗難時の措置


(故障発見時の措置)
第 23条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、 直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
(事故発生時の措置)
第 24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ち に 運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措 置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当 社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要 な 書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけ ること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び 解決をするものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理につて助言を行うとともに、その解決に 協 力するものとします。
(盗難発生時の措置)
第 25条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害 を 受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに 要 求する書類等を遅滞なく提出すること。
(使用不能による貸渡契約の終了)
第 26 条 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいま す。)に よりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとしま す。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担 するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第 3 項又は第 5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 借受人が前項の代替の提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還する ものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
4 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた 場 合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応 する貸渡料金をを差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
5 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったこと に より生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないも のとします。

第 7 章 賠償及び補償


(賠償及び営業補償)
第 27 条 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に 第三 者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当 社の責に 帰すべき事由による場合を除きます。
2 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故 障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損 害 については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払う もの とします。
(保険及び補償)
第 28条 借受人又は運転者が第 27条 1 項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカー に ついて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金 又は 補償金が支払われます。 (1)対人補償 1 名につき 無制限(自動車損害賠償責任 保険による全額を含みません。) (2)対物補償 1 事故につき 無制限 (3)車両補償 1 事故につき 時価額(免責金額 10万円)
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金又は補 償金 は支払われません。
3 保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額ま た は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、 直 ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当 額 は、貸渡料金に含みます。

第 8 章 貸渡契約の解除


(貸渡契約の解除)
第 29 条当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 8 条 第 1 項 各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催促を要せずに貸 渡契約を解 除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この 場合、当社は受 領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
(同意解除)
第 30 条借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支 払っ た上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済 の貸渡料 金から、貸渡しから返還までの期間に対する貸渡料金を差し引いた残額を借受 人に返還す るものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)ー(貸渡しから返還までの期間に対 応 する基本料金)}×50%

第 9 章 個人情報


(個人情報の利用目的)
第 31 条当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりで す。
(1)道路運送法第 80 条第 1 項に基ずくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、 貸 渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項 を実 施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の当社が取り扱っている商品 の 紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開 催に ついて、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行う ため。
(4)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目 的 として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計 デ ータを作成するため。
2 第 1 項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、 あら かじめその利用目的を明示して行います。
(個人情報の登録及び利用の同意)
第 32 条借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運 転者 の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに 7 年を 超えない 期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに 加盟する各 地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸 渡契約締結の 際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項に基ずいて放置違反金の納付を命ぜられた 場合
(2)当社に対して第 17 条第 5 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない 場合
(3)第 22 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合

第 10 章 雑則


(相殺)
第 33 条当社は、この約款に基ずく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、 借受 人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとしま す。
(消費税)
第 34 条借受人又は運転者は、この約款に基ずく取引に課される消費税(地方消費税を 含む) を当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第 35条借受人又は運転者及び当社は、この約款に基ずく金銭債務履行を怠ったときは、 相 手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(細則)
第 36 条当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの 約款 と同等の効力を有するものとします。
2 当社は、別に細則を定めたとき、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行する パンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様と します。
(合意管轄裁判所)
第 37 条この約款に基ずく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴願のいかんに かか わらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁 判所とします。
付則 本約款は、令和4 年6月 7 日から施行します。
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鹿児島県指宿市東方 10703 番地サザンテラス 1F

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